この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(ク)143
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成7年7月5日 棄却
- 登載
- 民集 第49巻7号1789頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,民法900条
- 判示事項
- 民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項
裁判要旨民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(ク)984
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第67巻6号1320頁
- 参照法条
- (1,2につき)憲法14条1項,民法900条 (2につき)憲法81条
- 判示事項
- 1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
裁判要旨1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
(1,2につき補足意見がある。)
2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
(1,2につき補足意見がある。)
民法預託金返還請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(受)1222
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成17年9月8日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第59巻7号1931頁
- 参照法条
- 民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条
- 判示事項
- 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
条文原文
原文ママ民法 第900条(法定相続分)
(法定相続分)
第九百条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第900条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。