預託金返還請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成16(受)1222
裁判年月日
平成17年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第59巻7号1931頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)3264

判示事項

共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

裁判要旨

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

参照法条

民法88条2項〈天然果実及び法定果実〉,民法89条2項〈果実の帰属〉,民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法601条〈賃貸借〉,民法896条〈相続の一般的効力〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法900条〈法定相続分〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05