この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 物の用法に従い収取する産出物は天然果実とする。
- 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物は法定果実とする。
- 本条は果実を天然果実と法定果実の二種類に区分して定義する規定である。
第88条 天然果実・法定果実の区分
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 根拠項 | 定義 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 天然果実 | 第1項 | 物の用法に従い収取する産出物 | 産出物 |
| 法定果実 | 第2項 | 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物 | 金銭その他の物 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法預託金返還請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(受)1222
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成17年9月8日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第59巻7号1931頁
- 参照法条
- 民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条
- 判示事項
- 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
実務注記
原文解釈- 天然果実の該当性は「物の用法」で判断条文は「物の用法に従い収取する産出物」を天然果実と定める。用法に従った収取か否かが要件となる。
- 法定果実は「使用の対価」であることが要件条文は「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」を法定果実と定める。対価性の有無を確認する。
- 法定果実の対象は金銭に限られない条文は「金銭その他の物」としており、金銭以外の物も法定果実に含まれ得る。
条文原文
原文ママ民法 第88条(天然果実及び法定果実)
(天然果実及び法定果実)
第八十八条物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第88条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。