不当利得返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(オ)454
裁判年月日
昭和37年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第58号977頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 民法第一八九条第二項〈善意の占有者による果実の取得等〉の「本権の訴」の意義
二 建物の占有者の居住による利得と民法第一八九条

裁判要旨

一 民法第一八九条第二項〈善意の占有者による果実の取得等〉の「本権の訴」とは、占有者から所有名義人に対して提起した所有権取得登記抹消登記請求の訴ないし所有権確認の訴をも含むと解すべきである。
二 建物の占有者の住居による利得は民法第一八九条第一項にいう果実に当る。

参照法条

民法88条〈天然果実及び法定果実〉,民法189条〈善意の占有者による果実の取得等〉,民法189条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05