民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第896条相続の一般的効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物明渡請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)23
裁判
最高裁判所大法廷 昭和49年9月4日 破棄差戻
登載
民集 第28巻6号1169頁
参照法条
民法560条,民法896条
判示事項
他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
裁判要旨他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
民法退職金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1298
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年11月27日 棄却
登載
民集 第34巻6号815頁
参照法条
労働基準法23条,民法896条
判示事項
死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例
裁判要旨死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)138
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年7月3日 棄却
登載
民集 第27巻7号751頁
参照法条
民法113条,民法117条,民法896条
判示事項
民法一一七条と無権代理人を相続した本人の責任
裁判要旨無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。

条文原文

原文ママ
民法 第896条(相続の一般的効力)
(相続の一般的効力)
第八百九十六条相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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