退職金

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事件番号
昭和54(オ)1298
裁判年月日
昭和55年11月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻6号815頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例

裁判要旨

死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。

参照法条

労働基準法23条〈金品の返還〉,民法896条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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