民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1046条遺留分侵害額の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/遺留分ステップ 1 / 1 遺留分遺留分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(許)14
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年10月26日 棄却
登載
民集 第77巻7号1911頁
参照法条
民法902条、民法1046条、民法1050条
判示事項
遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか
裁判要旨遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。

条文原文

原文ママ
民法 第1046条(遺留分侵害額の請求)
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

一次情報