特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和4(許)14
裁判年月日
令和5年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第77巻7号1911頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和4(ラ)152

判示事項

遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか

裁判要旨

遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。

参照法条

民法902条〈遺言による相続分の指定〉、民法1046条〈遺留分侵害額の請求〉、民法1050条

この裁判例が参照する条文の解説

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