民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1034条居住建物の費用の負担

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配偶者の居住の権利/配偶者居住権ステップ 1 / 1 配偶者居住権配偶者居住権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権取得登記の抹消登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)128
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年9月19日 棄却
登載
民集 第11巻9号1574頁
参照法条
旧民法966条,旧民法1034条
判示事項
一 真正の相続人でない第三者が表見相続人に対し特定財産に対する家督相続の効力を争うことの許否 二 第三者が被相続人と表見相続人との親子関係の不存在を主張できない事例
裁判要旨一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。
二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)としてなした限定承認および債務弁済のための相続財産の競売申立につき、被相続人夫婦と表見相続人とは親子関係がなく、代理権のない者のなした不適法な行為であることを理由として、その効力を争うことはできない。
民法遺留分減殺
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)802
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成10年2月26日 棄却
登載
民集 第52巻1号274頁
参照法条
民法1034条
判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
裁判要旨相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

条文原文

原文ママ
民法 第1034条(居住建物の費用の負担)
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

一次情報