不動産所有権取得登記の抹消登記手続請求

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事件番号
昭和27(オ)128
裁判年月日
昭和32年9月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻9号1574頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 真正の相続人でない第三者が表見相続人に対し特定財産に対する家督相続の効力を争うことの許否
二 第三者が被相続人と表見相続人との親子関係の不存在を主張できない事例

裁判要旨

一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。
二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)としてなした限定承認および債務弁済のための相続財産の競売申立につき、被相続人夫婦と表見相続人とは親子関係がなく、代理権のない者のなした不適法な行為であることを理由として、その効力を争うことはできない。

参照法条

旧民法966条,旧民法1034条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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