遺留分減殺

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事件番号
平成9(オ)802
裁判年月日
平成10年2月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻1号274頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)299

判示事項

相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額

裁判要旨

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条〈居住建物の費用の負担〉にいう目的の価額に当たる。

参照法条

民法1034条〈居住建物の費用の負担〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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