この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺留分減殺請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1134
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月18日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻2号111頁
- 参照法条
- 民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条
- 判示事項
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
民法遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)947
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成8年11月26日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第50巻10号2747頁
- 参照法条
- 民法1029条,民法1031条
- 判示事項
- 被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
裁判要旨被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。
民法持分権移転登記手続請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1548
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成21年3月24日 棄却
- 登載
- 民集 第63巻3号427頁
- 参照法条
- 民法427条,民法899条,民法902条,民法908条,民法1029条,民法1031条
- 判示事項
- 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
条文原文
原文ママ民法 第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1029条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。