持分権移転登記手続請求事件

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事件番号
平成19(受)1548
裁判年月日
平成21年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻3号427頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)159

判示事項

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否

裁判要旨

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

参照法条

民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法902条〈遺言による相続分の指定〉,民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法1029条〈審判による配偶者居住権の取得〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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