判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
参照法条
民法
427条〈分割債権及び分割債務〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法
902条〈遺言による相続分の指定〉,民法
908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法
1029条〈審判による配偶者居住権の取得〉,民法
1031条〈配偶者居住権の登記等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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