この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)17
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 その他
- 登載
- 民集 第30巻7号706頁
- 参照法条
- 民法1012条,民法1015条
- 判示事項
- 遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記手続を求める訴と受遺者の被告適格
裁判要旨相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
民法所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1023
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻5号1137頁
- 参照法条
- 民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条
- 判示事項
- 遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格
裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
民法土地所有権移転登記手続請求及び独立当事者参加並びに土地共有持分存在確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(オ)1499
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年12月16日 その他
- 登載
- 民集 第53巻9号1989頁
- 参照法条
- 民法908条,民法1012条,民法1013条,民法1015条,民訴法第1編第3章当事者
- 判示事項
- 特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限
裁判要旨特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。
条文原文
原文ママ民法 第1015条(遺言執行者の行為の効果)
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1015条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。