所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求

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事件番号
昭和51(オ)17
裁判年月日
昭和51年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第30巻7号706頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1838

判示事項

遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記手続を求める訴と受遺者の被告適格

裁判要旨

相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。

参照法条

民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法1015条〈遺言執行者の行為の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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