判示事項
特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限
裁判要旨
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。
参照法条
民法
908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法
1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法
1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民法
1015条〈遺言執行者の行為の効果〉,民訴法第1編第3章当事者
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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