土地所有権移転登記手続請求及び独立当事者参加並びに土地共有持分存在確認等請求事件

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事件番号
平成10(オ)1499
裁判年月日
平成11年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第53巻9号1989頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)4121

判示事項

特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限

裁判要旨

特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。

参照法条

民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民法1015条〈遺言執行者の行為の効果〉,民訴法第1編第3章当事者

この裁判例が参照する条文の解説

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