所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)1023
裁判年月日
昭和43年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻5号1137頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)475

判示事項

遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格

裁判要旨

遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。

参照法条

民訴法45条,民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民法1014条〈特定財産に関する遺言の執行〉,民法1015条〈遺言執行者の行為の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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