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遺言/遺言の執行

遺言の執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

遺言の執行は、遺言書の検認・開封の手続と、遺言執行者の指定・就職・権限・義務・報酬・解任などの規律から成り立っています。遺言執行者がいる間は、相続人による相続財産の処分など執行を妨げる行為が制限され、これに反する行為は無効とされます。特定の財産に関する遺言の執行方法、執行者が複数いる場合の意思決定、執行費用の負担についても定めがあります。

遺言の執行
場面要件・期限効果・ポイント
検認相続開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に提出し検認を請求
公正証書遺言-検認不要
封印遺言の開封相続人等の立会い必要家裁でのみ開封可
検認・開封の違反-5万円以下の過料
執行者の指定遺言で指定、第三者に委託可-
就職の催告相当期間内に確答なし承諾したとみなす
欠格事由未成年者・破産者執行者になれない
執行者の選任執行者がない・欠けた家裁が請求により選任
財産目録の作成遅滞なく作成相続人に交付
執行者の権限相続財産の管理等一切遺贈履行は執行者のみ
相続人の妨害行為処分など執行妨害行為無効(善意の第三者に対抗不可)
特定財産承継遺言対抗要件具備の行為預貯金は払戻・解約も可
執行者の行為の効果権限内で執行者と示す相続人に直接効力
復任権自己の責任で第三者へ-
執行者が数人の場合任務執行は過半数で決定保存行為は各自可能
報酬家裁が定める(遺言優先)-
解任・辞任正当事由が必要解任請求・辞任許可
執行費用の負担相続財産が負担遺留分は減らせない
  • 執行者が複数の場合の意思決定方法は、遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
  • 第三者への復任も、遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
  • 特定財産承継遺言の執行方法も、被相続人が別段の意思を示せばそれに従う
  • 預貯金の解約申入れは、預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る
  • 遺言執行者の権利義務・報酬・任務終了には委任に関する規定(644条等)が準用される
  • 妨害行為の無効は、相続人の債権者(相続債権者を含む)による権利行使を妨げない
1

遺言の執行

遺言の執行について、条文は何を定めているか。

第1004条遺言書の検認保管者は遅滞なく家裁に検認を求める3項判例なし
  • 相続開始を知った後、遅滞なく家裁に提出し検認を請求
  • 公正証書遺言には検認の規定は適用されない
  • 封印のある遺言書は家裁で相続人等の立会いがないと開封不可
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第1005条過料検認を怠ると5万円以下の過料1項判例なし
  • 遺言書の提出を怠り検認を経ずに執行すると過料
  • 家裁外で封印遺言を開封した場合も過料
  • 過料は5万円以下
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第1006条遺言執行者の指定遺言で執行者を指定・委託できる3項判例 1件
  • 遺言で1人または複数の執行者を指定、または指定を第三者に委託可能
  • 委託を受けた者は遅滞なく指定して相続人に通知
  • 委託を辞退する時も遅滞なく相続人に通知
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第1007条遺言執行者の任務の開始承諾したら直ちに任務開始、内容を通知2項判例なし
  • 就職を承諾したら直ちに任務を行う
  • 任務開始後は遅滞なく遺言の内容を相続人に通知
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第1008条遺言執行者に対する就職の催告相当期間を定めて諾否の確答を催告できる1項判例なし
  • 相続人等は執行者に相当期間内の諾否回答を催告できる
  • 期間内に相続人へ確答しなければ承諾とみなす
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第1009条遺言執行者の欠格事由未成年者・破産者は執行者になれない1項判例なし
  • 未成年者は遺言執行者になれない
  • 破産者も遺言執行者になれない
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第1010条遺言執行者の選任執行者がいない時は家裁が選任できる1項判例なし
  • 執行者がない、またはいなくなった時が対象
  • 利害関係人の請求により家裁が選任できる
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第1011条相続財産の目録の作成執行者は遅滞なく財産目録を作り交付する2項判例なし
  • 遅滞なく相続財産の目録を作成し相続人に交付
  • 相続人の請求があれば立会いの上作成、または公証人に作成させる
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第1012条遺言執行者の権利義務執行者は遺言実現に必要な行為をする権利義務を持つ3項判例 10件
  • 遺言の内容を実現するため財産管理など必要な行為ができる
  • 遺贈の履行は執行者がいれば執行者のみが行う
  • 委任に関する644条〈受任者の注意義務〉等の規定が準用される
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第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止執行者がいる間は相続人の妨害行為を禁止3項判例 9件
  • 執行者がいる場合、相続人は財産処分など執行妨害行為が不可
  • 違反行為は無効。ただし善意の第三者には対抗できない
  • 相続人の債権者(相続債権者含む)の権利行使は妨げない
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第1014条特定財産に関する遺言の執行特定財産の遺言では執行者の権限が絞られる4項判例 1件
  • 前3条〈私権の享有は、出生に始まる。〉の規定は遺言が特定財産に関する場合その財産のみ適用
  • 特定財産承継遺言があれば執行者は対抗要件具備行為ができる
  • 預貯金は払戻請求も可、解約申入れは全部が対象の時のみ
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第1015条遺言執行者の行為の効果執行者が権限内で行った行為は相続人に直接効力1項判例 5件
  • 権限内で執行者であることを示して行った行為が対象
  • その効力は相続人に直接生じる
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第1016条遺言執行者の復任権執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせられる2項判例なし
  • 自己の責任で第三者に任務を行わせることができる
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
  • やむを得ない事由がある時は選任・監督の責任のみ負う
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第1017条遺言執行者が数人ある場合の任務の執行執行者が複数なら任務執行は過半数で決定2項判例なし
  • 任務の執行は過半数で決する
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
  • 各執行者は保存行為を単独でできる
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第1018条遺言執行者の報酬報酬は家裁が定める、遺言優先2項判例なし
  • 家裁が相続財産の状況等により報酬を定められる
  • 遺言者が遺言で報酬を定めていればそちらが優先
  • 委任の報酬に関する648条〈受任者の報酬〉等の規定が準用される
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第1019条遺言執行者の解任及び辞任任務懈怠等があれば解任請求、辞任には家裁許可2項判例なし
  • 任務を怠るなど正当事由があれば利害関係人が解任請求できる
  • 執行者は正当事由があれば家裁の許可を得て辞任できる
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第1020条委任の規定の準用任務終了には委任終了の規定を準用1項判例なし
  • 執行者の任務が終了した場合に654条〈委任の終了後の処分〉・655条〈委任の終了の対抗要件〉を準用
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第1021条遺言の執行に関する費用の負担執行費用は相続財産の負担、遺留分は減らせない1項判例なし
  • 遺言執行に関する費用は相続財産が負担する
  • その費用によって遺留分を減らすことはできない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1006条民法

受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例

裁判要旨受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年1月19日 昭和63(オ)192
登載
民集 第47巻1号1頁
参照法条
民法960条,民法964条,民法1006条
論点2第1012条民法

一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使

二 民法一〇一三条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉に違反してされた相続人の処分行為の効力

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」

裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 昭和61(オ)264
登載
民集 第41巻3号474頁
参照法条
民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
論点3第1012条民法

遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記手続を求める訴と受遺者の被告適格

裁判要旨相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 昭和51(オ)17
登載
民集 第30巻7号706頁
参照法条
民法1012条,民法1015条
論点4第1012条民法

遺言執行者がある場合に包括受遺者が遺贈義務の履行を求める訴の被告適格

裁判要旨遺言執行者がある場合に、包括受遺者が遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告としての適格を有する者は、遺言執行者に限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 昭和51(オ)190
登載
集民 第118号315頁
参照法条
民法990条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
論点5第1012条民法

遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格

裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 昭和42(オ)1023
登載
民集 第22巻5号1137頁
参照法条
民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条
論点6第1012条民法

一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力
二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか
三 遺言執行者に対する訴の適否

裁判要旨一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年9月18日 昭和29(オ)875
登載
民集 第10巻9号1160頁
参照法条
旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)979条,民法985条,民法附則4条,民法附則985条,民法附則990条,民法附則119条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
論点7第1012条民法

一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
三 民法第九七六条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉による遺言と医師の立会等の要否

裁判要旨一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月10日 昭和28(オ)943
登載
民集 第9巻6号657頁
参照法条
民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条
論点8第1012条民法

特定の不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務

裁判要旨特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年1月24日 平成3(オ)1057
登載
集民 第174号67頁
参照法条
民法908条,民法1012条1項,民法1013条
論点9第1012条民法

特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限

裁判要旨特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年12月16日 平成10(オ)1499
登載
民集 第53巻9号1989頁
参照法条
民法908条,民法1012条,民法1013条,民法1015条,民訴法第1編第3章当事者
論点10第1012条民法

遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格

裁判要旨遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年2月27日 平成7(オ)1993
登載
民集 第52巻1号299頁
参照法条
民法908条,民法1012条,民法1013条,民法1015条,民訴法第1編第3章当事者
論点11第1012条民法

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう

裁判要旨1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有する。
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年5月19日 令和4(受)540
登載
民集 第77巻4号1007頁
参照法条
(1、2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1012条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1013条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1015条、民訴法第1編第3章 当事者 (1につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)902条1項 (2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)964条 (3につき)民法990条、民法995条
論点12第1013条民法

民法第一〇二三条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉と第四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉との関係

裁判要旨民法第一〇一三条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉の規程が適用される場合においても、第四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の規程が排除されるわけではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年12月20日 昭和43(オ)883
登載
集民 第93号767頁
参照法条
民法478条,民法1013条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第1004条(遺言書の検認) 詳細ページ
(遺言書の検認)
第千四条遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法 第1005条(過料) 詳細ページ
(過料)
第千五条前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
民法 第1006条(遺言執行者の指定) 詳細ページ
(遺言執行者の指定)
第千六条遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
民法 第1007条(遺言執行者の任務の開始) 詳細ページ
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
民法 第1008条(遺言執行者に対する就職の催告) 詳細ページ
(遺言執行者に対する就職の催告)
第千八条相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
民法 第1009条(遺言執行者の欠格事由) 詳細ページ
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
民法 第1010条(遺言執行者の選任) 詳細ページ
(遺言執行者の選任)
第千十条遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
民法 第1011条(相続財産の目録の作成) 詳細ページ
(相続財産の目録の作成)
第千十一条遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法 第1012条(遺言執行者の権利義務) 詳細ページ
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
民法 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止) 詳細ページ
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
民法 第1014条(特定財産に関する遺言の執行) 詳細ページ
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第1015条(遺言執行者の行為の効果) 詳細ページ
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
民法 第1016条(遺言執行者の復任権) 詳細ページ
(遺言執行者の復任権)
第千十六条遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法 第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 詳細ページ
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第千十七条遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
民法 第1018条(遺言執行者の報酬) 詳細ページ
(遺言執行者の報酬)
第千十八条家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
民法 第1019条(遺言執行者の解任及び辞任) 詳細ページ
(遺言執行者の解任及び辞任)
第千十九条遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
民法 第1020条(委任の規定の準用) 詳細ページ
(委任の規定の準用)
第千二十条第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
民法 第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 詳細ページ
(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。