民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第907条遺産の分割の協議又は審判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/遺産の分割ステップ 1 / 1 遺産の分割遺産の分割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和39(ク)114
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年3月2日 棄却
登載
民集 第20巻3号360頁
参照法条
民法906条,民法907条,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条,憲法32条
判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性 二 遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成27(許)11
裁判
最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
登載
民集 第70巻8号2121頁
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
判示事項
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)121
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年11月7日 破棄差戻
登載
民集 第29巻10号1525頁
参照法条
民法258条1項,民法907条2項
判示事項
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続
裁判要旨共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

条文原文

原文ママ
民法 第907条(遺産の分割の協議又は審判)
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

一次情報