判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性
二 遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否
裁判要旨
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
参照法条
民法
906条〈遺産の分割の基準〉,民法
907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条,憲法32条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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