共有物分割請求

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事件番号
昭和47(オ)121
裁判年月日
昭和50年11月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻10号1525頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)686

判示事項

共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続

裁判要旨

共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

参照法条

民法258条1項〈裁判による共有物の分割〉,民法907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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