民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第739条婚姻の届出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の要件ステップ 1 / 1 婚姻の要件婚姻の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続回復、所有権更正登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)861
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
民法相続回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)520
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月23日 破棄自判
登載
民集 第28巻10号2098頁
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。
民法養子縁組無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)266
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年11月24日 棄却
登載
民集 第24巻12号1933頁
参照法条
民法799条,民法739条,民法802条
判示事項
養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力
裁判要旨当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

条文原文

原文ママ
民法 第739条(婚姻の届出)
(婚姻の届出)
第七百三十九条婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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