養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和45(オ)266
裁判年月日
昭和45年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻12号1933頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)954

判示事項

養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨

当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

参照法条

民法799条〈婚姻の規定の準用〉,民法739条〈婚姻の届出〉,民法802条〈縁組の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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