判示事項
養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力
裁判要旨
当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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