民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第951条相続財産法人の成立

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人の不存在ステップ 1 / 1 相続人の不存在相続人の不存在について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家督相続無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1258
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年2月26日 棄却
登載
民集 第8巻2号569頁
参照法条
旧民法951条
判示事項
親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力
裁判要旨親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。
民法貸付信託金請求及び同当事者参加
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2052
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 破棄差戻
登載
民集 第51巻8号3887頁
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
民法根抵当権設定仮登記本登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)5
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年1月21日 破棄自判
登載
民集 第53巻1号128頁
参照法条
民法929条,民法951条,民法957条
判示事項
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
裁判要旨相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第951条(相続財産法人の成立)
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

一次情報