民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第768条財産分与

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
離婚/協議上の離婚ステップ 1 / 1 協議上の離婚協議上の離婚について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)56
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年7月20日 棄却
登載
民集 第38巻8号1051頁
参照法条
法例30条,民法768条,民法771条,大韓民国民法806条1項,大韓民国民法806条2項,大韓民国民法843条
判示事項
離婚に伴う財産分与請求を認めない大韓民国の民法を適用することが法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するとして許されない場合
裁判要旨大韓民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰藉料請求において、財産分与請求を認めない同国の民法のもとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰藉料の額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低額であると認められる場合には、右財産分与請求につき同法を適用することは、法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして、許されない。
民法財産分与、移藉料
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)636
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月3日 棄却
登載
民集 第37巻1号45頁
参照法条
民法768条,民法771条,人事訴訟手続法5条1項,家事審判法9条1項乙類5号
判示事項
離婚の訴えの係属の消滅と右訴えに附帯してされた財産分与の申立の適否
裁判要旨離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立については、右訴えの係属が失われたときは、当該訴訟手続内で審判することができず、これを不適法として却下すべきである。
民法詐害行為取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)798
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年12月19日 棄却
登載
民集 第37巻10号1532頁
参照法条
民法424条,民法768条
判示事項
離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否
裁判要旨離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。

条文原文

原文ママ
民法 第768条(財産分与)
(財産分与)
第七百六十八条協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

一次情報