詐害行為取消

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事件番号
昭和57(オ)798
裁判年月日
昭和58年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻10号1532頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1495

判示事項

離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否

裁判要旨

離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項〈財産分与〉の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法768条〈財産分与〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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