離婚等

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事件番号
昭和57(オ)56
裁判年月日
昭和59年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻8号1051頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1682

判示事項

離婚に伴う財産分与請求を認めない大韓民国の民法を適用することが法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するとして許されない場合

裁判要旨

大韓民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰藉料請求において、財産分与請求を認めない同国の民法のもとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰藉料の額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低額であると認められる場合には、右財産分与請求につき同法を適用することは、法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして、許されない。

参照法条

法例30条,民法768条〈財産分与〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉,大韓民国民法806条1項,大韓民国民法806条2項,大韓民国民法843条

この裁判例が参照する条文の解説

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