判示事項
離婚に伴う財産分与請求を認めない大韓民国の民法を適用することが法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するとして許されない場合
裁判要旨
大韓民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰藉料請求において、財産分与請求を認めない同国の民法のもとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰藉料の額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低額であると認められる場合には、右財産分与請求につき同法を適用することは、法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして、許されない。
参照法条
法例30条,民法
768条〈財産分与〉,民法
771条〈協議上の離婚の規定の準用〉,大韓民国民法806条1項,大韓民国民法806条2項,大韓民国民法843条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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