判示事項
離婚の訴えの係属の消滅と右訴えに附帯してされた財産分与の申立の適否
裁判要旨
離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立については、右訴えの係属が失われたときは、当該訴訟手続内で審判することができず、これを不適法として却下すべきである。
参照法条
民法
768条〈財産分与〉,民法
771条〈協議上の離婚の規定の準用〉,人事訴訟手続法5条1項,家事審判法9条1項乙類5号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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