民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第752条同居、協力及び扶助の義務

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻/婚姻の効力ステップ 1 / 1 婚姻の効力婚姻の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和36(ク)419
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 棄却
登載
民集 第19巻4号1089頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,民法752条,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条
判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性 二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。

(補足意見および意見がある。)
民法離婚請求、離婚反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)719
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年9月17日 棄却
登載
民集 第18巻7号1461頁
参照法条
民法770条1項2号,民法752条
判示事項
民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないとされた事例。
裁判要旨妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになつたのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないといても、民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないというべきである。
民法家屋並びに土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)74
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年11月10日 棄却
登載
民集 第14巻13号2813頁
参照法条
民法597条,民法752条
判示事項
内縁関係の解消と内縁の妻の所有土地に対する夫の占有権原。
裁判要旨内縁の夫が妻の所有地上に共同生活維持のための住居および物置を所有して右土地を無償で占有している場合、その占有権原は、特段の事情のないかぎり、内縁関係の解消とともに消滅するものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

一次情報