この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法婚姻無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)238
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年7月25日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻6号1263頁
- 参照法条
- 民法742条1号,民法116条
- 判示事項
- 届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力
裁判要旨事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。
民法婚姻無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1317
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年4月3日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第23巻4号709頁
- 参照法条
- 民法739条,民法742条
- 判示事項
- 婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
裁判要旨事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
民法婚姻無効確認本訴並びに反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1108
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月31日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻10号1894頁
- 参照法条
- 民法742条
- 判示事項
- 民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義
裁判要旨民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
条文原文
原文ママ民法 第742条(婚姻の無効)
(婚姻の無効)
第七百四十二条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第742条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。