判示事項
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
裁判要旨
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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