婚姻無効確認請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(オ)1317
裁判年月日
昭和44年4月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻4号709頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)152

判示事項

婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

裁判要旨

事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。

参照法条

民法739条〈婚姻の届出〉,民法742条〈婚姻の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08