婚姻無効確認本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和42(オ)1108
裁判年月日
昭和44年10月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻10号1894頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)242

判示事項

民法七四二条一号〈婚姻の無効 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。〉にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義

裁判要旨

民法七四二条一号〈婚姻の無効 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。〉にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。

参照法条

民法742条〈婚姻の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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