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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地建物所有権移転登記等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)502
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年7月19日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻9号1779頁
- 参照法条
- 民法1040条,民法1042条
- 判示事項
- 一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否 二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第1040条(居住建物の返還等)
(居住建物の返還等)
第千四十条配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1040条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。