民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1040条居住建物の返還等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配偶者の居住の権利/配偶者短期居住権ステップ 1 / 1 配偶者短期居住権配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。配偶者短期居住権ステップ 1 / 1 配偶者短期居住権配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)502
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年7月19日 棄却
登載
民集 第14巻9号1779頁
参照法条
民法1040条,民法1042条
判示事項
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否 二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
民法共有持分売却代金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)20
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年3月10日 棄却
登載
民集 第52巻2号319頁
参照法条
民法1031条,民法1040条1項
判示事項
遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定
裁判要旨遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第1040条(居住建物の返還等)
(居住建物の返還等)
第千四十条配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

一次情報