この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)718
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻9号1289頁
- 参照法条
- 民法621条,借地法4条1項,借地法6条2項,破産法47条7号
- 判示事項
- 一、借地法の適用のある賃貸借の賃貸人が賃借人の破産を理由としてする解約申入と正当事由の要否 二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合における賃料債権の性質
裁判要旨一、借地法の適用のある賃貸借の賃借人が破産しても、賃借土地上に建物を所有している場合は、賃貸人が民法六二一条に基づき解約申入をするためには、借地法四条一項但書、六条二項の正当事由が解約申入の時から民法六一七条所定の期間満了に至るまで存続することを要するものと解すべきである。
二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合、破産宣告の日以後の賃料債権は、破産法四七条七号の財団債権と解すべきである。
二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合、破産宣告の日以後の賃料債権は、破産法四七条七号の財団債権と解すべきである。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)68
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年10月12日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻9号1192頁
- 参照法条
- 民法1条2項,民法612条,民法621条
- 判示事項
- 土地の賃貸借契約が賃借人の破産により解除されても信義則上転借権が消滅しないとされた事例
裁判要旨土地が適法に転貸され、転借人になんら非違もないのに、賃借人会社の代表者である賃貸入が、右転借権を消滅させるため、右会社の自己破産を申し立てて破産宣告をえ、これを理由に賃貸借契約を解除するようなことは、転借人に対し著しく信義則に反し、右解除により賃貸借契約が終了しても、転借権は消滅しない。
条文原文
原文ママ民法 第621条(賃借人の原状回復義務)
(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第621条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。