建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和48(オ)68
裁判年月日
昭和48年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻9号1192頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)46

判示事項

土地の賃貸借契約が賃借人の破産により解除されても信義則上転借権が消滅しないとされた事例

裁判要旨

土地が適法に転貸され、転借人になんら非違もないのに、賃借人会社の代表者である賃貸入が、右転借権を消滅させるため、右会社の自己破産を申し立てて破産宣告をえ、これを理由に賃貸借契約を解除するようなことは、転借人に対し著しく信義則に反し、右解除により賃貸借契約が終了しても、転借権は消滅しない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法621条〈賃借人の原状回復義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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