判示事項
土地の賃貸借契約が賃借人の破産により解除されても信義則上転借権が消滅しないとされた事例
裁判要旨
土地が適法に転貸され、転借人になんら非違もないのに、賃借人会社の代表者である賃貸入が、右転借権を消滅させるため、右会社の自己破産を申し立てて破産宣告をえ、これを理由に賃貸借契約を解除するようなことは、転借人に対し著しく信義則に反し、右解除により賃貸借契約が終了しても、転借権は消滅しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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