共有持分売却代金

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事件番号
平成8(オ)20
裁判年月日
平成10年3月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻2号319頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)825

判示事項

遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定

裁判要旨

遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。

参照法条

民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉,民法1040条1項〈居住建物の返還等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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