判示事項
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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