民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1012条遺言執行者の権利義務

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原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)264
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 棄却
登載
民集 第41巻3号474頁
参照法条
民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
判示事項
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使 二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力 三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」
裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
民法所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)17
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 その他
登載
民集 第30巻7号706頁
参照法条
民法1012条,民法1015条
判示事項
遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記手続を求める訴と受遺者の被告適格
裁判要旨相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1023
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 破棄差戻
登載
民集 第22巻5号1137頁
参照法条
民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条
判示事項
遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格
裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。

条文原文

原文ママ
民法 第1012条(遺言執行者の権利義務)
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

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