民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第724_2条人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。損害賠償請求権ステップ 1 / 1 損害賠償請求権損害賠償請求権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第724_2条(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

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