民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第721条損害賠償請求権に関する胎児の権利能力

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原文整理テーマ別まとめ
権利の主体ステップ 1 / 1 権利の主体権利の主体について、条文は何を定めているか。債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。損害賠償請求権ステップ 1 / 1 損害賠償請求権損害賠償請求権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(受)1751
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年3月28日 棄却
登載
民集 第60巻3号875頁
参照法条
商法第3編第10章 保険,民法91条,民法721条
判示事項
自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否
裁判要旨自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が,胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ,その結果,後遺障害が残存した場合には,当該子又はその父母は,当該傷害及び後遺障害によってそれぞれが被った損害について,同契約の無保険車傷害条項が被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして,同条項に基づく保険金の請求をすることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

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