損害賠償等請求事件

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事件番号
平成17(受)1751
裁判年月日
平成18年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第60巻3号875頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成15(ネ)127

判示事項

自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否

裁判要旨

自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が,胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ,その結果,後遺障害が残存した場合には,当該子又はその父母は,当該傷害及び後遺障害によってそれぞれが被った損害について,同契約の無保険車傷害条項が被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして,同条項に基づく保険金の請求をすることができる。

参照法条

商法第3編第10章 保険,民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法721条〈損害賠償請求権に関する胎児の権利能力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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