この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法電報送金払渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)1399
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年12月5日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻13号2876頁
- 参照法条
- 民法91条,民法92条,民法537条
- 判示事項
- 電信送金契約は第三者のためにする契約であるか
裁判要旨電信送金契約は、特別の事情のないかぎり、第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえず、被仕向銀行は、右契約により、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人に送金の支払をする義務を負うが、送金受取人本人に対する関係においては、そのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。
民法所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)31
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年6月26日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻7号1397頁
- 参照法条
- 民法537条
- 判示事項
- 将来出現することが予期された者を民法第五三七条の第三者とすることができるか。
裁判要旨第三者のためにする契約は、たとい契約の同時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。
民法電信送金払渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)58
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年12月6日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻13号2078頁
- 参照法条
- 民法537条
- 判示事項
- 電信送金契約の性質
裁判要旨送金依頼人の委託に基く委託銀行と受託銀行との間の電信送金契約が、第三者のためにする契約であつてこれにより第三者たる送金受取人に直接受託銀行に対する権利を取得させる趣旨のものであるかどうかは、単に電信送金制度の目的からのみこれを決すべきではなく、右両行間に結ばれている電信送金に関する基本契約である電信為替取引契約の内容および送金依頼人と委託銀行との間における契約の趣旨をも考察してこれを決すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第537条(第三者のためにする契約)
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第537条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。