電報送金払渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1399
裁判年月日
昭和43年12月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号2876頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)678

判示事項

電信送金契約は第三者のためにする契約であるか

裁判要旨

電信送金契約は、特別の事情のないかぎり、第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえず、被仕向銀行は、右契約により、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人に送金の支払をする義務を負うが、送金受取人本人に対する関係においては、そのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法92条〈任意規定と異なる慣習〉,民法537条〈第三者のためにする契約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05