裁判要旨
送金依頼人の委託に基く委託銀行と受託銀行との間の電信送金契約が、第三者のためにする契約であつてこれにより第三者たる送金受取人に直接受託銀行に対する権利を取得させる趣旨のものであるかどうかは、単に電信送金制度の目的からのみこれを決すべきではなく、右両行間に結ばれている電信送金に関する基本契約である電信為替取引契約の内容および送金依頼人と委託銀行との間における契約の趣旨をも考察してこれを決すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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