所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和33(オ)31
裁判年月日
昭和37年6月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻7号1397頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

将来出現することが予期された者を民法第五三七条の第三者とすることができるか。

裁判要旨

第三者のためにする契約は、たとい契約の同時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。

参照法条

民法537条〈第三者のためにする契約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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