この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去、土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)397
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年2月25日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻2号329頁
- 参照法条
- 民法544条1項,民法252条
- 判示事項
- 共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第五四四第一項の適用の有無。
裁判要旨共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。
民法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)378
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月22日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第15巻12号2893頁
- 参照法条
- 民法544条
- 判示事項
- 賃借人の相続人が数名ある場合と解除の意思表示。
裁判要旨賃借人が死亡し、相続人として妻および子がある場合は、特段の事情の認められないかぎり、子のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効ということはできない。
民法建物収去土地明渡等請求、建物収去土地明渡請求附帯控訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1027
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月12日 棄却
- 登載
- 集民 第90号963頁
- 参照法条
- 民法544条1項,民法612条
- 判示事項
- 相続による土地の共同賃借人のうちの一人がした賃借権の無断譲渡を理由に他の賃借人に対しても、賃貸借の解除ができるか
裁判要旨賃貸人が、相続により土地の共同賃借人となつた甲乙に対し、甲のした賃借権の無断譲渡を理由として賃貸借解除の意思表示をした場合、乙は右無断譲渡行為を知らず何らこれに関与していなかつたとしても、解除権不可分の原則が働くのであるから、右解除の効果は乙についても生ずるものといわなければならない。
条文原文
原文ママ民法 第544条(解除権の不可分性)
(解除権の不可分性)
第五百四十四条当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第544条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。