建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和36(オ)397
裁判年月日
昭和39年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻2号329頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第五四四第一項の適用の有無。

裁判要旨

共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条〈共有物の管理〉本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項〈解除権の不可分性〉の規定は適用されない。

参照法条

民法544条1項〈解除権の不可分性〉,民法252条〈共有物の管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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