家屋明渡等請求

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事件番号
昭和34(オ)378
裁判年月日
昭和36年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第15巻12号2893頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賃借人の相続人が数名ある場合と解除の意思表示。

裁判要旨

賃借人が死亡し、相続人として妻および子がある場合は、特段の事情の認められないかぎり、子のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効ということはできない。

参照法条

民法544条〈解除権の不可分性〉

この裁判例が参照する条文の解説

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