民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第543条債権者の責めに帰すべき事由による場合

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/契約の解除ステップ 1 / 1 契約の解除契約の解除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記及び仮登記抹消登記手続請求並びに建物収去土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)802
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月16日 その他
登載
民集 第25巻9号1516頁
参照法条
民法415条,民法543条
判示事項
不動産の二重売買における一方の買主のための仮登記の経由と他方の買主に対する履行不能の成否
裁判要旨甲が乙に対して不動産を売り渡した場合において、所有権移転登記未了の間に、その不動産につき、丙のために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされたというだけでは、いまだ甲の乙に対する売買契約上の義務が履行不能になつたということはできない。
民法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)588
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月27日 棄却
登載
民集 第17巻8号1069頁
参照法条
民法541条,民法543条,民法616条,民法594条1項
判示事項
借家人の無断増築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除が有効とされた事例。
裁判要旨土蔵造り瓦葺二階建家屋(建坪六坪)の賃借人が賃貸人所有の右敷地またはこれに隣接する同人所有地上に木造瓦葺二階建居宅一棟(建坪約六坪)を無断で建増ししたような場合においては、賃貸人は著しい不信行為のなれたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)113
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月20日 棄却
登載
民集 第16巻8号1583頁
参照法条
民法543条,民法545条3項
判示事項
一 賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除と損害賠償の範囲 二 転貸禁止の特約の有無は借地権の評価に影響するか
裁判要旨一 賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除に基づき賃借人の賃貸人に対して請求する借地権喪失による損害賠償の範囲は、右解除当時における当該借地権の価格によるべきである。
二 土地賃貸借解除に基づく賃借人の賃貸人に対して請求する損害賠償額算定の基準としての借地権の評価につき、転貸禁止の特約の有無は影響しない。

条文原文

原文ママ
民法 第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

一次情報