損害賠償請求

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事件番号
昭和34(オ)113
裁判年月日
昭和37年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1583頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除と損害賠償の範囲
二 転貸禁止の特約の有無は借地権の評価に影響するか

裁判要旨

一 賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除に基づき賃借人の賃貸人に対して請求する借地権喪失による損害賠償の範囲は、右解除当時における当該借地権の価格によるべきである。
二 土地賃貸借解除に基づく賃借人の賃貸人に対して請求する損害賠償額算定の基準としての借地権の評価につき、転貸禁止の特約の有無は影響しない。

参照法条

民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉,民法545条3項〈解除の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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